山形県山形市の産業廃棄物収集運搬・処分

2016 11月

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2016 11月

解体工事で追加料金が発生する場合の話し

解体工事では、工事をさせて頂いた後に、「頼んでよかった」とお客様に感動

して頂く為に、協力して頂くと大変ありがたい幾つかの項目がございます。

 

特に「地中埋設物(「基礎」)」について今回作業させて頂いた解体工事を例に

お話しさせて頂きます。

 

1)解体物件 : 築16年 平屋鉄骨造の店舗

2)建物の図面 : 「図面」は紛失しており、施工会社も不明

3)基礎に関して : 「図面」は紛失しているが、「特別な工事」はしていない

 

見積り前に弊社担当者との打合せの際、「事実」、「正確な情報」を頂かないと

「見積り以外」の工事に関しては「別途料金」が発生いたします。

その際、見積書には「御見積り条件書」を添付させて頂き、お客様にご納得を

頂いた上で「工事請負契約書」を取り交し工事をさせて頂きます。

 

今回の工事では、特に「3)」の項目に関して、工事経験上「もしかしたら、「地中梁」

が有るのでは」、とお客様にお伺いしましたが、「「布基礎」有ったとしても「ベタ基礎」

であり、「地中梁」は存在しない。」とのお話により、

「見積り以外」の工事に関しては「別途見積」との条件での工事となりました。

 

※布基礎

  ・ ほぼ部屋割りの境に沿って、その真下に鉄筋コンクリート製の基礎を線状に

    敷設したもの。

  ・ 形状は逆T字型(⊥)で、地盤に接している部分の基礎幅は360~400mm程度。

※ベタ基礎

  ・ 建物下部全面に板状の基礎を敷設したもの。

※地中梁

  ・ 大きな荷重が流れても圧壊することがないように設計された、線形の耐圧の横架材。

 

要約すれば、極端な「地中埋設物(「基礎」)」は無い、ということでの工事となりました。

 

しかし、建屋の解体が半分まで進んだ状態で、基礎部分の確認の為、一部を掘り下げた

ところ、「地中梁」らしき物、を確認しました。

お客様に確認を頂き、改めて基礎部分の見積をさせて頂かないと工事を進められない

旨を説明させて頂きました。

 

 ※ 「布基礎」有ったとしても「ベタ基礎」の条件にて、当初見積で算出した金額と比べて

   1)工期期間の延長に伴う費用(人件費、仮設トイレ等のリース品)増加分

   2)「布基礎」解体を想定しており、使用重機変更(増加)に伴う費用増加分

                         ブレーカ付重機(コンクリートを割る)

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                      圧砕具付重機(コンクリートを砕く)

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    3)コンクリートの増加分に伴う、処理、運搬費用増加分

 

結局、敷地の中から出てきたのは、「布基礎」有ったとしても「ベタ基礎」 どころの代物では

ございませんでした。

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真ん中に立っている作業員(茶色の制服:身長1m70cm)

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「解体リサイクル法」届け出の期間内で工事を終了出来ましたが、工期延長の届け出が

必要になる場合もございます。

今回の工事による追加工事分は、80万円になりました。

 

地盤によっては、軟弱な地盤そのものを固めてしまう工法と、既製の杭を打設する

工法による「地盤改良」を行った物件も有ります。

<<工法の一例>>

目視で確認できない事項については、お客様からの正確な情報を頂かないと、

今回の様な、追加の費用を頂くことになる場合がございます。

 

「頼んでよかった」と感動して頂く為に、お客様のご協力をお願いします。

 

 

 

 

 

 

 

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事務所LED化

お世話になっております総務の櫻井浩司です。

さて弊社事務所もやっとのこと蛍光灯をLEDいたしました。

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取締役自ら脚立に登って交換作業です!!

 

 

 

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交換前の蛍光灯です。

今迄はこの光で仕事をしていたので普通で当たり前の明るさです。

 

 

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交換後LEDです♥ かなり明るくなりました!天井が白いです。

廃棄物の発生量を減らし再資源化に取り組む弊社もやっと

自社の節電対策その1を完了いたしました。

どれ位節電に寄与したのか検証が楽しみです。

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ブロック塀取り壊しと物置小屋移動

皆様お世話になっております。総務の櫻井浩司です。

さて弊社では建物一棟の取り壊しは勿論喜んで承りますが

付帯物の撤去も行っております。

今回はリフォームのお客様よりブロック塀の一部撤去と敷地内に建っておりました

物置小屋移動の注文を頂戴いたしました。

今般「塀」は外部からの目隠しにはなるのですが防犯上の面からは

あまりよくないことと言われております。

※新しく分譲された地区では「塀」の高さが規制されたり、程よく隙間がある「生垣」に

しなければならない決まりがあるところもございます。

また道路に近いところに位置していた物置小屋も死角を作ってしまうことから

思い切って敷地内で移動し犯罪者が狙いやすい家からの脱却を図るというコンセプトです。

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取り壊し前の現場です。犯罪者がしゃがんでしまえば外部からは見えづらいブロック塀と

死角を作りやすい赤丸で囲んだ物置小屋が存在します。

物置小屋はクレーンで吊るして持ち上げるとバラバラになる恐れがあるので一度、手ばらしで

分解し新たな設置場所にて組立ました。

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ブロック塀撤去と物置小屋移動後の現場です。

外部から見えるようになり犯罪者がパスするような造りとなりました。

今後このお客様は建築業者さんにより建物のリフォームを行いますがいらなくなった不要物は

弊社のゴミコンテナを設置し処分させて頂きました。

(すみませんが個人情報保護の面から画像はアップできません)

また外部から見えやすくなった分、今まで透明だったサッシをLow-eガラスにし

目線を切るそうです。

リフォーム後の完成が楽しみなお宅です。

塀の取り壊しと物置の移動しか行っておりませんがお客様から

「何か敷地が広くなった気がする」とのご意見も頂きました。

このように一棟丸ごと解体でなくてもリフォームやリノベーションに絡む解体等喜んで

お請けいたしますのでどうぞお気軽にお問合せ下さいませ。

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「建設リサイクル法」結構身近な法律の話し

県内今季最低気温を記録した昨日。
庄内総合支庁(三川町)に行ってきました。
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三川町までくると、冠雪した鳥海山(2,236m 日本百名山)がデカク見えます。
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3時間かけて庄内総合支庁に伺ったその理由は、
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(略称:建設リサイクル法)に
基づく届出を提出する為です。
<<建設リサイクル法の詳細はこちら>>

この法律は「新築工事、増築工事」にも係りますが、弊社の業務に最も関係の深い
「解体工事」についてお話したいと思います。

1)分別解体の実施義務
建設工事の規模に関する基準により条件は変わりますが
一番身近なのが、
「床面積 80㎡(平方メートル)以上」の場合に分別解体等を実施しなければ ならない。 ということ。
「床面積 80㎡(平方メートル)以上」=約24坪以上の建物解体は、「届出をして
分別解体を実施しなければならない。」ということになります。

24坪未満なら、分別しないで良いの?・・・このことについては、後で記述します。

2)再資源化等(再資源化、縮減)の実施
「建設リサイクル法」の実施義務対象となった場合(24坪以上)コンクリート、木材、
アスファルトについて、再資源化を実施しなければなりません。
ただし、木材の場合、再資源化施設に搬入する距離が50km(直線距離)を超える場合は
縮減すれば足ります。
縮減・・・焼却、脱水、圧縮、その他により大きさを小さくすること。

弊社の場合、石膏ボード、外壁材、を除くほとんどの廃棄物の再資源化を実施しています。
また、「木材」については50kmを超える距離の場合でも、自社中間処理施設に於いて
再資源化を実施しています。

3)解体工事業の登録
解体工事を行う者は工事の規模に関係なく知事へ登録しなければなりません。

弊社は「建設業許可業者」として許可を受けているので、登録は該当しません。

4)標識の掲示
解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に解体工事業者登録票もしくは建設業許可票を
掲示しなければなりません。
また、「届出済シール」を所定の場所に貼付すること。

今回の届出により交付された「届出済シール」
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弊社は、その他「労災保険関係成立票」「アスベストの有無事前調査」を表示して作業を
行います。

さて、24坪未満なら、分別しないで良いのか?
結論から言えば「良い」になります。
しかし、分別せずに解体(ミンチ解体)した廃棄物の行きつく先はどこでしょうか?
弊社が取引をお願いしている処分場(リサイクル不可能な物を処分)は、埋立、焼却の
いずれかの施設になりますが、全て分別が前提となります。

ミンチ(分別なし)解体廃棄物の行き先がございません。
必然的に、坪数に係らず、分別解体が基本となります。


現場に、重機を搬入して一気に解体。
解体物をトラックに積み込んで3日で終了。
工期も短いし、なにより解体費用が安い。
リサイクル?。解体に関係あるの?
解体業者は登録が必要って何?
たかが、看板、なんで必要?
なにより、安いが一番。

お客様の心情を考えれば「費用が安い」が一番だと思います。
しかし、「安い」「早い」だけで、「知らなかった」では済まされない現実があります。

「最大で懲役1年又は50万円の罰金」の罰則を

発注されたお客様、解体工事を請負った者、解体工事を行った業者へ
科せられる場合があります。

たかが解体、されど解体。法律の定めが有ることを頭の片隅に置いて頂ければ幸甚です。

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ちょっと硬い法律の話し

「立谷川清掃工場まで持って行ったけど断られました」

お客様よりお電話をいただきました。
弊社に持込みいただければ、運搬・処分が可能です。

本日、本社(山形市流通センター)までお持ち頂いた「廃棄物」はこれ。

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棚の脚に使っていた部材。
処分料金 ¥1,000(税込)

「立谷川清掃工場」に持込みできる廃棄物は
「もやせるごみ、埋立ごみ、犬や猫等の小動物の死がい」となっていますが、
基本的には「一般廃棄物」に限られています。(例外もあると思います)
<<立谷川清掃工場の詳細はこちら>>
廃棄物は、見た目は同じ「ごみ」でも、法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律、
略して「廃棄物処理法」)によって大きく分けると「一般廃棄物」と「産業廃棄物」
に分類されます。

大まかですが、
「産業廃棄物」・・・事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定める20種類。
「一般廃棄物」・・・「産業廃棄物」以外の家庭から排出される廃棄物。
<<詳細はこちら>>
読めば読むほど解らなくなりますよね。

今回のお客様の場合、「家庭から出たごみ」=「一般廃棄物」=「受入可能じゃない?」と
持ち込まれたと思うのですが、「資源にならない、不燃物」で受入が出来なかったのではと
憶測いたします。

「家庭から出たごみ」でも、「自家用車のタイヤ」は「産業廃棄物」扱いになったり、
業として永年携わってきた者ですが法律の解釈は難しく、不明な点はその都度行政の指導
を仰ぐのが本音です。

ただし、業としてその廃棄物を運搬したり、処分するには「産業廃棄物」と「一般廃棄物」
それぞれの許可が必要です。

弊社は、
「産業廃棄物収集運搬業」許可(山形県、宮城県)
「産業廃棄物処分業」許可(山形県)
・・・各都道府県知事による許可になります。

「一般廃棄物収集運搬業」「一般廃棄物処分業」許可(山形市)
・・・各市町村長による許可になります。

各許可を有する会社ですので安心してお任せください。

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初めまして

皆様初めまして
総務の櫻井浩司と申します。

弊社のホームページですがやっとリニューアルが完成し本日公開となりました。

新しくなったホームページでは今後「現場ブログ」と「スタッフブログ」の二本立てで
アップしていく予定なので皆様何卒宜しくお願いいたします。

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ホームページを公開しました

株式会社ジオテック 公式ホームページを公開しました。 https://geotec-c.com/

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