山形県山形市の産業廃棄物収集運搬・処分

「建設リサイクル法」結構身近な法律の話し

 » 
「建設リサイクル法」結構身近な法律の話し

「建設リサイクル法」結構身近な法律の話し

2016年11月08日(火) | コメント(0)

県内今季最低気温を記録した昨日。
庄内総合支庁(三川町)に行ってきました。
img_3722

三川町までくると、冠雪した鳥海山(2,236m 日本百名山)がデカク見えます。
img_3723

3時間かけて庄内総合支庁に伺ったその理由は、
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(略称:建設リサイクル法)に
基づく届出を提出する為です。
<<建設リサイクル法の詳細はこちら>>

この法律は「新築工事、増築工事」にも係りますが、弊社の業務に最も関係の深い
「解体工事」についてお話したいと思います。

1)分別解体の実施義務
建設工事の規模に関する基準により条件は変わりますが
一番身近なのが、
「床面積 80㎡(平方メートル)以上」の場合に分別解体等を実施しなければ ならない。 ということ。
「床面積 80㎡(平方メートル)以上」=約24坪以上の建物解体は、「届出をして
分別解体を実施しなければならない。」ということになります。

24坪未満なら、分別しないで良いの?・・・このことについては、後で記述します。

2)再資源化等(再資源化、縮減)の実施
「建設リサイクル法」の実施義務対象となった場合(24坪以上)コンクリート、木材、
アスファルトについて、再資源化を実施しなければなりません。
ただし、木材の場合、再資源化施設に搬入する距離が50km(直線距離)を超える場合は
縮減すれば足ります。
縮減・・・焼却、脱水、圧縮、その他により大きさを小さくすること。

弊社の場合、石膏ボード、外壁材、を除くほとんどの廃棄物の再資源化を実施しています。
また、「木材」については50kmを超える距離の場合でも、自社中間処理施設に於いて
再資源化を実施しています。

3)解体工事業の登録
解体工事を行う者は工事の規模に関係なく知事へ登録しなければなりません。

弊社は「建設業許可業者」として許可を受けているので、登録は該当しません。

4)標識の掲示
解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に解体工事業者登録票もしくは建設業許可票を
掲示しなければなりません。
また、「届出済シール」を所定の場所に貼付すること。

今回の届出により交付された「届出済シール」
img_3725

弊社は、その他「労災保険関係成立票」「アスベストの有無事前調査」を表示して作業を
行います。

さて、24坪未満なら、分別しないで良いのか?
結論から言えば「良い」になります。
しかし、分別せずに解体(ミンチ解体)した廃棄物の行きつく先はどこでしょうか?
弊社が取引をお願いしている処分場(リサイクル不可能な物を処分)は、埋立、焼却の
いずれかの施設になりますが、全て分別が前提となります。

ミンチ(分別なし)解体廃棄物の行き先がございません。
必然的に、坪数に係らず、分別解体が基本となります。


現場に、重機を搬入して一気に解体。
解体物をトラックに積み込んで3日で終了。
工期も短いし、なにより解体費用が安い。
リサイクル?。解体に関係あるの?
解体業者は登録が必要って何?
たかが、看板、なんで必要?
なにより、安いが一番。

お客様の心情を考えれば「費用が安い」が一番だと思います。
しかし、「安い」「早い」だけで、「知らなかった」では済まされない現実があります。

「最大で懲役1年又は50万円の罰金」の罰則を

発注されたお客様、解体工事を請負った者、解体工事を行った業者へ
科せられる場合があります。

たかが解体、されど解体。法律の定めが有ることを頭の片隅に置いて頂ければ幸甚です。

カテゴリー:スタッフブログ

コメントはありません

コメントまたはトラックバックをお寄せください。

トラックバックURL :

コメントする

CAPTCHA