山形県山形市の産業廃棄物収集運搬・処分

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平成29年度営業カレンダー

平成29年4月1日から平成30年3月31日までの
営業日・水方作業場搬入受付カレンダーが完成しました。
水方作業場への搬入は、事前にご連絡の上お願いします。
電話 023-664-0888

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生前整理

みなさまお世話になっております。

 

今回はテーマにあります「生前整理」についてアップいたします。

 

「生前整理」って最近よく耳にしますし「実家」(親とは離れて暮らしている)の

 

片付け問題は頭を悩ませることの一つとなっているのではないでしょうか。

さて「生前整理」って言うと主にシニア世代の方々は仰々しくて

 

気が重くなってしまいがちです。

 

そこでシニア世代の方々には「老後の暮らしがしやすい室内作り」

 

置き換えては如何でしょうか。

 

私の母親も例外でなく歳を取るごとに気力や体力がなくなり片付けが

 

できなくなり「もったいない精神」も相まって余計に物をため込んでしまってます。

 

先程述べた「老後の暮らしがしやすい室内作り」に反して

 

収納にたっぷり使わないものをしまい込んでいるだけでなく「床にも物を置き始めました」。

 

床に物を置き始めると日々の掃除(掃除機等)にも苦労し、ついては

 

面倒くさいので掃除もしなくなることに繋がってしまいます。

 

また床に物があるとそれにつまずき転倒してしまう危険性も大です。

※日常生活の事故で緊急搬送された高齢者の原因の8割が転倒。発生場所の6割が住宅内(出所:2013東京消防庁)

 

よって特に生活動線上の床には物を置かないことが重要です。

 

シニア世代の方々に「ご自分にとって大事な物が何かをお知りになって

 

片付いた危険のない環境で生活を送って頂く」ためのお手伝いは

 

弊社でアドバイスさせて頂きますのでお気軽にお問合せ下さい。

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店舗内部解体その後

お世話になっております。

 

雪もそろそろ終わりかなと思ってましたが、昨夜遅くから降り始めた雪で

 

朝起きたら除雪までは必要無かったですが車や道路にはちょっとだけ

 

積もってましたね。弊社の仕事も積雪があると除雪からになってしまうので

 

天気には敏感になってしまいます。

 

さて外部の仕事ではなく内部の仕事の件を今回はアップいたします。

 

昨年、某繁華街の店舗(居酒屋)内部解体の仕事を頂き完工してました。

 

弊社の主な仕事は解体後の建物建築や造作物の制作までは携わらないし

 

解体工事を行う際に次に建築するものに差し障りのある事項のみ

 

お聞きすることが普通です。

 

そんな中でお取引様から業者会合の連絡があり、たまたまそのお客様の担当が昨年店舗内部

 

解体を担当した社員だったので、その社員はどんな内部に変わったのか

 

興味津々で出席して参りました。

 

新しいお店は「焼き鳥屋さん」にリノベーションされていたそうです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さすがに店舗内写真はアップできないので美味しそうな「焼き鳥」をアップします。

 

今回のように特に店舗内部解体工事が終わった後に「その後」を見に行くことは

 

中々ありませんのでいい機会を頂いたと感謝しております。

 

このように弊社業務では家一軒まるごと解体等大きな工事ばかりではなく

 

店舗等のリニューアル又は閉店売却物件購入に伴う造作物撤去工事等も

 

よろこんでお受けいたしますので何なりとご相談下さい。

 

 

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「山形ゼロ災3カ月運動・2016」

労働災害ゼロを目指して「山形ゼロ災3か月運動・2016」に参加しました。

参加事業場は2,806事業場。

 

この運動は、

(1)経営トップによる「安全衛生に関する宣言」

(2)3か月間無災害運動(平成28年10月1日から12月31日まで

(3)毎月1日は安全点検の日

の3つの運動を積極的に推進するものです。

 

弊社は常に、「事故、怪我、病気は会社のみならず、相手、本人、家族の不幸」を掲げ、

(1)指差呼称の徹底

(2)挨拶の徹底

(3)服装の乱れは作業の乱れ

(4)安全運転の徹底

(5)安全作業の徹底

(6)アイドリング停止の徹底

(7)禁煙に努める

(8)作業マニュアルの遵守

を「社訓」として、毎日始業前にKY活動(危険予知訓練)を行っております。

今回の「山形ゼロ災3か月運動・2016」の参加により、なお一層の「社訓」の

徹底を行うべく運動を行った結果、無事無災害ゼロを達成いたしました。

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そもそも「ゼロ災害」は、達成する事自体、当たり前で基本的な事ですが、

今後とも、気を緩めることなく「社員の品質が会社の品質」を肝に銘じて

仕事に携わって行きたいと思います。

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年末年始休業スケジュール再掲示

初冬の候ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

年末年始につきまして下記の通りご案内を再掲示いたしますので

何卒ご理解とご協力下さいますようお願い申し上げます。

【冬期休業期間】

12月29日(木) ~ 1月6日(金) 

※ 1月7日(土)より通常通り営業させて頂きます。

【ご注文受付期間】

12月22日(木) 午前中まで

※誠に勝手ながら上記以降のご注文は年明け(1/7)以降の作業となります。

【作業場搬入最終受付】

12月26日(月) 16:00 まで

※なお休業中のコンテナの受付は FAX023-664-0889 で受付ますが作業は上記同様

ご注文の早い順に休み明け(1/7)の作業となります。

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年末年始休業のお知らせ

初冬の候ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

年末年始につきまして下記の通りご案内いたしますので何卒ご理解と

ご協力下さいますようお願い申し上げます。

 

【冬期休業期間】

12月29日(木) ~ 1月6日(金) 

※ 1月7日(土)より通常通り営業させて頂きます。

 

【ご注文受付期間】

12月22日(木) 午前中まで

※誠に勝手ながら上記以降のご注文は年明け(1/7)以降の作業となります。

 

【作業場搬入最終受付】

12月26日(月) 16:00 まで

※なお休業中のコンテナの受付は FAX023-664-0889 で受付ますが作業は上記同様

ご注文の早い順に休み明け(1/7)の作業となります。

 

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片付けられない~

お世話になっております。

営業の櫻井浩司です。

さて今回は「片付け」についてアップしたいと思います。

恥ずかしながら仕事ではお客様の不要物の処理等を行っていながら「片付け」の苦手なA型で

あります。

自分の事って中々気付かないので一番身近な私の母の事についてアップいたします。

父が亡くなってから母は一人暮らしをしております。ある理由から母が住んでいる私の実家の

「片付け」をすることになり先日、大掃除を兼ねてこの大作戦を遂行してきました。

まず驚いたのは洋服の山、山、山 !

何十年前?か分からない洋服が押入れ、クロゼットの中から出てきました。

あとは民宿でも経営できるくらいの布団!!

キッチンに至ってはダイニングテーブルの上は物置と化して食事をするスペースも無い!!!

冷静に分析すると物を入れるスペース、物が置けるスペースがあると人はそこに物を入れて

置いてしまうことが分かりました。

 

まず手始めにキッチン廻り(テーブルの上、冷蔵庫の中、吊戸棚の中)を徹底的に片付け

ました → 片付けとは言っても廃棄処分しました。ただ捨てるのであれば母が納得いかないので「1年使わななかったものは捨てる」と提案、納得をもらってから捨てました。正直一回も使用していないセットの食器や重箱・ワイングラス・引き出物の数々・ブランドものの皿等もあって心が痛みましたがルールを作ったので心を鬼にして遂行しました。

片付いたところで通常使用する調味料等を「定位置管理」し「使ったものは必ず同じ場所に戻す」ことにし「探す時間を無くす」ように約束しました。

次は一番の「大物」である過去の洋服!正直現在ではサイズも形も今にはそぐわないものばかりです。あとお客様用?の布団の山!誰が使うのか分からず狭い私の実家では敷ききれない数でした。布団については数で母に説明し最高でも4組の布団があれば絶対間に合うことを納得してもらい他は処分しました。母にしてみれば誰か来たときは直ぐに泊まっていけるように用意していたんだと思うと又しても心が痛みました。

洋服は過去に縛られ、がんじがらめになっているので今からの未来に向かって新しい洋服を買うためにもお世話になった洋服に別れを告げることを納得してもらい「今までありがとう」の気持を持って処分しました。

また今後洋服については「3着捨てたら1着新しいものを買う」ルールを作り「着なくなった服は捨てるかリサイクルに回す」ことにしデッド在庫を作らないこととしました。

 

身近な中でも「片付けられない」シチュエーションはありました。子供の頃はよく母に片付けなさいと口をすっぱくして言われたものです。ただ年をとり一人暮らしになってしまうと、あのうるさかった母も片付けられない人になってしまっていたんだなと気付かされた片付けでした。

 

【報告】結果的にあまりにも大量のゴミが出たので通常の収集ゴミには出せず弊社のコンテナボックスでゴミは処分いたしました。

 

 

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事務所LED化

お世話になっております総務の櫻井浩司です。

さて弊社事務所もやっとのこと蛍光灯をLEDいたしました。

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取締役自ら脚立に登って交換作業です!!

 

 

 

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交換前の蛍光灯です。

今迄はこの光で仕事をしていたので普通で当たり前の明るさです。

 

 

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交換後LEDです♥ かなり明るくなりました!天井が白いです。

廃棄物の発生量を減らし再資源化に取り組む弊社もやっと

自社の節電対策その1を完了いたしました。

どれ位節電に寄与したのか検証が楽しみです。

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「建設リサイクル法」結構身近な法律の話し

県内今季最低気温を記録した昨日。
庄内総合支庁(三川町)に行ってきました。
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三川町までくると、冠雪した鳥海山(2,236m 日本百名山)がデカク見えます。
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3時間かけて庄内総合支庁に伺ったその理由は、
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(略称:建設リサイクル法)に
基づく届出を提出する為です。
<<建設リサイクル法の詳細はこちら>>

この法律は「新築工事、増築工事」にも係りますが、弊社の業務に最も関係の深い
「解体工事」についてお話したいと思います。

1)分別解体の実施義務
建設工事の規模に関する基準により条件は変わりますが
一番身近なのが、
「床面積 80㎡(平方メートル)以上」の場合に分別解体等を実施しなければ ならない。 ということ。
「床面積 80㎡(平方メートル)以上」=約24坪以上の建物解体は、「届出をして
分別解体を実施しなければならない。」ということになります。

24坪未満なら、分別しないで良いの?・・・このことについては、後で記述します。

2)再資源化等(再資源化、縮減)の実施
「建設リサイクル法」の実施義務対象となった場合(24坪以上)コンクリート、木材、
アスファルトについて、再資源化を実施しなければなりません。
ただし、木材の場合、再資源化施設に搬入する距離が50km(直線距離)を超える場合は
縮減すれば足ります。
縮減・・・焼却、脱水、圧縮、その他により大きさを小さくすること。

弊社の場合、石膏ボード、外壁材、を除くほとんどの廃棄物の再資源化を実施しています。
また、「木材」については50kmを超える距離の場合でも、自社中間処理施設に於いて
再資源化を実施しています。

3)解体工事業の登録
解体工事を行う者は工事の規模に関係なく知事へ登録しなければなりません。

弊社は「建設業許可業者」として許可を受けているので、登録は該当しません。

4)標識の掲示
解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に解体工事業者登録票もしくは建設業許可票を
掲示しなければなりません。
また、「届出済シール」を所定の場所に貼付すること。

今回の届出により交付された「届出済シール」
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弊社は、その他「労災保険関係成立票」「アスベストの有無事前調査」を表示して作業を
行います。

さて、24坪未満なら、分別しないで良いのか?
結論から言えば「良い」になります。
しかし、分別せずに解体(ミンチ解体)した廃棄物の行きつく先はどこでしょうか?
弊社が取引をお願いしている処分場(リサイクル不可能な物を処分)は、埋立、焼却の
いずれかの施設になりますが、全て分別が前提となります。

ミンチ(分別なし)解体廃棄物の行き先がございません。
必然的に、坪数に係らず、分別解体が基本となります。


現場に、重機を搬入して一気に解体。
解体物をトラックに積み込んで3日で終了。
工期も短いし、なにより解体費用が安い。
リサイクル?。解体に関係あるの?
解体業者は登録が必要って何?
たかが、看板、なんで必要?
なにより、安いが一番。

お客様の心情を考えれば「費用が安い」が一番だと思います。
しかし、「安い」「早い」だけで、「知らなかった」では済まされない現実があります。

「最大で懲役1年又は50万円の罰金」の罰則を

発注されたお客様、解体工事を請負った者、解体工事を行った業者へ
科せられる場合があります。

たかが解体、されど解体。法律の定めが有ることを頭の片隅に置いて頂ければ幸甚です。

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ちょっと硬い法律の話し

「立谷川清掃工場まで持って行ったけど断られました」

お客様よりお電話をいただきました。
弊社に持込みいただければ、運搬・処分が可能です。

本日、本社(山形市流通センター)までお持ち頂いた「廃棄物」はこれ。

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棚の脚に使っていた部材。
処分料金 ¥1,000(税込)

「立谷川清掃工場」に持込みできる廃棄物は
「もやせるごみ、埋立ごみ、犬や猫等の小動物の死がい」となっていますが、
基本的には「一般廃棄物」に限られています。(例外もあると思います)
<<立谷川清掃工場の詳細はこちら>>
廃棄物は、見た目は同じ「ごみ」でも、法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律、
略して「廃棄物処理法」)によって大きく分けると「一般廃棄物」と「産業廃棄物」
に分類されます。

大まかですが、
「産業廃棄物」・・・事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定める20種類。
「一般廃棄物」・・・「産業廃棄物」以外の家庭から排出される廃棄物。
<<詳細はこちら>>
読めば読むほど解らなくなりますよね。

今回のお客様の場合、「家庭から出たごみ」=「一般廃棄物」=「受入可能じゃない?」と
持ち込まれたと思うのですが、「資源にならない、不燃物」で受入が出来なかったのではと
憶測いたします。

「家庭から出たごみ」でも、「自家用車のタイヤ」は「産業廃棄物」扱いになったり、
業として永年携わってきた者ですが法律の解釈は難しく、不明な点はその都度行政の指導
を仰ぐのが本音です。

ただし、業としてその廃棄物を運搬したり、処分するには「産業廃棄物」と「一般廃棄物」
それぞれの許可が必要です。

弊社は、
「産業廃棄物収集運搬業」許可(山形県、宮城県)
「産業廃棄物処分業」許可(山形県)
・・・各都道府県知事による許可になります。

「一般廃棄物収集運搬業」「一般廃棄物処分業」許可(山形市)
・・・各市町村長による許可になります。

各許可を有する会社ですので安心してお任せください。

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