2016年11月05日(土) | コメント(0)
「立谷川清掃工場まで持って行ったけど断られました」
お客様よりお電話をいただきました。
弊社に持込みいただければ、運搬・処分が可能です。
本日、本社(山形市流通センター)までお持ち頂いた「廃棄物」はこれ。
棚の脚に使っていた部材。
処分料金 ¥1,000(税込)
「立谷川清掃工場」に持込みできる廃棄物は
「もやせるごみ、埋立ごみ、犬や猫等の小動物の死がい」となっていますが、
基本的には「一般廃棄物」に限られています。(例外もあると思います)
<<立谷川清掃工場の詳細はこちら>>
廃棄物は、見た目は同じ「ごみ」でも、法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律、
略して「廃棄物処理法」)によって大きく分けると「一般廃棄物」と「産業廃棄物」
に分類されます。
大まかですが、
「産業廃棄物」・・・事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定める20種類。
「一般廃棄物」・・・「産業廃棄物」以外の家庭から排出される廃棄物。
<<詳細はこちら>>
読めば読むほど解らなくなりますよね。
今回のお客様の場合、「家庭から出たごみ」=「一般廃棄物」=「受入可能じゃない?」と
持ち込まれたと思うのですが、「資源にならない、不燃物」で受入が出来なかったのではと
憶測いたします。
「家庭から出たごみ」でも、「自家用車のタイヤ」は「産業廃棄物」扱いになったり、
業として永年携わってきた者ですが法律の解釈は難しく、不明な点はその都度行政の指導
を仰ぐのが本音です。
ただし、業としてその廃棄物を運搬したり、処分するには「産業廃棄物」と「一般廃棄物」
それぞれの許可が必要です。
弊社は、
「産業廃棄物収集運搬業」許可(山形県、宮城県)
「産業廃棄物処分業」許可(山形県)
・・・各都道府県知事による許可になります。
「一般廃棄物収集運搬業」「一般廃棄物処分業」許可(山形市)
・・・各市町村長による許可になります。
各許可を有する会社ですので安心してお任せください。
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